夫婦が離婚をするとなったら、問題になりやすいのが、借金問題と、親権問題です。(住宅ローン含む) 結婚は紙切れ一枚で済みますが、離婚の場合はそうはいかないんですよね。特に、この借金があると離婚が難航する事が多いので、詳しく解説を行っていきますね。
離婚における夫婦の借金問題について
夫でも、妻でも、どちらの立場でも同じなのですが、夫婦の片方が作った借金が原因で離婚となる場合、その借金はどうなるか、というと、基本的に「結婚後の生活費」のために借金をしていた場合は、借金も夫婦で分割するという事が、一般的です。また、ブランド品、贅沢品、ギャンブルなどでの借金の場合は、借金を作った本人が返済していかなければなりません。
ポイントは、結婚後の夫婦の生活必需品のための借金なのか、夫、または妻の個人的な楽しみのための借金か、で離婚後の借金返済は変わります。
借金は財産の一部と考えられます。
離婚をする時に、必ず行わなければいけないのが「財産分与」です。この財産分与というのは、結婚後の財産を年金も含めて、夫婦で分けあたえましょう、というものなんですね。ですが、この財産というのは、プラスの財産(貯金や不動産、退職金、家電、家などなど)、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)両方とも含まれます。
プラス、マイナス両方とも、分割しなければならないのです。
結婚後の借金、すべてが財産分与となるわけではない
ポイントとなるのは、夫婦が一緒に生活をしていくために必要だった借金は、共有の財産とみなされて、財産分与になりますが、例えば夫がギャンブルでおった借金、妻が買い物依存症になって勝手に背負った借金などは、財産分与には含まれません。個人的な買い物などです。(ただし、際どいところで借金の契約が誰か、によります。夫のために、妻が借金をした、妻のために夫が借金をした、というケースもありますので専門家にご相談下さい。)
財産分与の借金として多いのは、家族で使うための車のローン、住宅ローン、生活費のための借金ですね。
借金の連帯保証人になっている場合どうしたらいい?
まず知っておいて頂きたいのは、離婚をしただけでは、借金の連帯保証人を抜ける事は出来ないという事です。
特に、夫婦間で連帯保証人となるのは、住宅ローンを組む時が多いと思います。この連帯保証人というのは、非常に怖い契約なのです。
例えば、夫が借金をし、妻が連帯保証人となったとします。そして、借金を残したまま離婚をしたとします。その後、元夫が支払いを続けていれば問題はないのですが、何かの拍子で、支払いが滞ったとしたら、元妻に借金の返済を迫られてしまうのです。
保証人の場合は、契約した本人がいれば、その人に返済を求める事が出来ますが、連帯保証人の場合は、問答無用で返済を迫られ、一気に借金を抱えてしまう可能性があるのです。そのため、離婚するとなったら、連帯保証人についての取り決めを忘れてはいけません。この例の場合だったら、元夫側の親族に代わりになってもらうなど、代わりの連帯保証人が必要になります。
契約書の印鑑問題について
仮に、夫婦同士で、互いに借金の連帯保証人になったとして、契約書には印鑑をおさず、名前の記入だけだったとしても、これは契約書として、有効とみなされます。自筆の署名があれば、契約書の効力が十分あるため、印鑑をしていなければ、連帯保証人にはなっていない、とは思わないように、注意してください。離婚時の借金トラブルでたまに聞く話しです。
夫の代わりに妻の代わりに名義を貸した場合
夫に頼まれて、妻に頼まれて、借金のため、連帯保証人のために名義をかしたとします。この場合、名義を貸しただけだからといっても、残念ながら名義貸した本人に借金の支払い義務は生じるので、注意が必要です。離婚をしたからといって、名義の関係性が解消されるわけではありません。
では、住宅ローンはどうするの?
離婚をする時、大きな問題となるのが住宅ローンをどうするか、ですよね。住宅ローンが残っている場合は、連帯保証人の問題もついてくると思います。この場合、銀行など住宅ローンを組んでいる金融機関に、連帯保証人を変更出来るか、相談する必要があります。
そして、変更が出来ない場合は、家を任意売却して売る事によって、現金化するのが一番リスクが少ないです。上記でも書いている通り連帯保証人となっている場合、返済が滞ったら肩代わりをしなければなくなるのでかなりリスクが高いのです。
一度専門家に相談するのがおすすめです。
慰謝料はどうなる?
離婚の原因が、借金だったとして、慰謝料をもらえるのかどうか。気になる方も少なくないと思います。
まず、この慰謝料というのは身体的苦痛、精神的苦痛に対して請求をするもので、例えばDVをうけたとか浮気された時などは、慰謝料の請求をする事が出来ます。ですが、借金となると、その借金の理由にもよると思うので一概に請求出来るとは言い切れません。(生活の為の仕方ない借金などもあるため)
次に、慰謝料請求が出来たとして、それでも払ってもらえるかというと、現実的に難しいケースも少なくありません。借金が多い人はそもそも慰謝料を払えるほどのお金がない可能性も十分あるからです。離婚の際のお金の取り決めは交渉、とよく言われています。
慰謝料がとれないにしても、他に親権だったり、住宅ローンの問題で融通をきかせてもらうといった方向性を探るのがおすすめですよ。
借金の支払い義務についてまとめ
基本的に借金の支払い義務というのは、借金をした本人にあるもので、妻だから夫だから払わなければいけない、という事ではありません。(保証人、連帯保証人を除く)ただし、それは遊びに使うお金など個人的な借金であって、生活のための借金の場合は、離婚の時に財産分与で、借金も分ける必要があります。
子供に借金返済義務はある?
上記の通り、借金支払い義務は借金をした本人にあります。そのため、子供に返済義務というのはないのですが、ややこしい問題が一つあります。それは、相続の場合、借金をも相続しなければならなくなる可能性があるのです。
仮に父親が借金をしていたとします。そして、離婚後子供の親権は、母親にいき、父親とは完全に別居した生活を送っていたとします。そして、父親が亡くなった時に借金が発覚。この場合、子供は相続を放棄しないと、借金を背負う事になってしまうので、注意が必要です。