離婚しても、自身の子供に教育をする為にお金を払うことは義務です。 しかしながら、子供も成長するように、両親ともども離婚した後に環境が変わることもありえる、ということを考慮することもまた当然であるといえます。
つまり、環境が変われば養育費が減額されたり、その逆もまた然り、ということになります。 では、一体どういう環境の変化が起これば養育費の減額が認められるのか、と言いますと、 例えば後妻との間に新たに子供ができ、生活を養育費が圧迫するようになってきた場合には減額が認められます。 なぜなら、後妻との子供も当然養育する義務が存在するからです。 また、単純に収入が減った場合なども養育費が減額される理由になりえます。
養育費を払う側の生活水準に支払う金額は依拠しているからです。 また、そもそも裁判で取り決めたものではなく、口約束で決めていて、 養育費を払うのが厳しくなった場合、支払われる側が減額を認めなくとも、減額を裁判所が認める、といった自体もありえます。 これは裁判所の基準が算定表に基づいているためです。
ですので、養育費減額請求を裁判所に申請した場合には、算定表に基づき、適切な額が改めて提示されることになります。 これは全ての例で共通で、これ以上払い続けるられなくなったら、裁判所に頼る人もいます。 支払われる側にとって見ると冗談じゃない、といった気持ちになってもおかしくはありませんが、 支払う側の生活も考慮せざるを得ないので、自身でも子供を教育できる環境を再び作ることが重要になってきますね。