1年前旦那の浮気が発覚し、旦那が離婚したいと言い出してきたので離婚に向け別居をしてきました!
旦那とは最近ようやく私の兄仲介の元慰謝料と養育費等決めて近日公正証書を作りに行く予定です。

今回はその浮気相手について相談したくて質問させてもらいました。

浮気相手は現在19歳で社会人です!
旦那との最初の話し合いの時に呼んで不倫を認めさせて慰謝料を払うという誓約書(?)を書いてもらいました!

いざ慰謝料請求しようと色々調べてきた中、未成年の場合親に請求という情報を目にしました。
浮気相手は今年の9月で20歳になります。(旦那情報)

最初は内容証明を送り相手方の反応を見ようかと思ってるのですがこの場合親宛てに送った方がいいのでしょうか?
また今親に請求するのと浮気相手の女が20歳になるのを待ってから請求するのとどっちがいいですか?

ちなみに旦那は別居後、女の実家に転がり込み女の親も旦那が妻子持ちというのを承知の上生活していたようです!(証言者数人あり)
誓約書も親に見せてあるみたいです。

考え方は2つあると思います。

まず、確実に慰謝料を取ることを目的とするなら、今の時点で親に送ったほうがいいかと思いますよ。
不倫相手が20歳になると、親は慰謝料請求に応じなくてもよくなるからです。
慰謝料請求権の時効が切れていないなら、不倫相手が成人になってから相手に請求しても良いのですが
慰謝料を支払える能力が、相手に有るのかどうか、考えなくてはなりません。

いずれにしても不貞を原因としての離婚と言うのであれば、
協議もしくは調停の際に夫と不貞の相手方双方に対して共同不法行為としての責任を問うと言う形で慰謝料請求をするということになると思います。
親権や養育費、財産分与なども合わせて協議することになると思うので、その時までに不貞の証拠をしっかり固めておく必要があると思います。

不貞行為の慰謝料を内容証明で送るには?

不貞行為を(浮気)を、夫と不倫相手が行っていることが確実で、浮気相手にこれ以上関係を続けることをストップさせたい場合、または、浮気相手に慰謝料を請求したい場合に、これらの趣旨を書いた書面を内容証明郵便で、浮気相手に送付することができます。

内容証明郵便で、必ずしも、浮気をやめて、すんなりと慰謝料を払ってくれたというケースばかりではないですが、相手に、「自分は本気だぞ」という覚悟を伝えることができます。また、後から送った、いやもらってないなどといったトラブルを防ぐのに役立ちます。配達証明を付けると、きちんと相手の家に到達したという証明にもなります。

この内容証明郵便は、必ずしも離婚しなければということはありません。結婚関係を続けるために、不倫をやめさせる手段としてこの方法を取られる奥さんもいます。

浮気相手に内容証明を送る手順

夫が浮気している。しかも結構長い期間たっている。浮気相手も、どこの誰なのかわかった。自分は毎日家事と、子育てに頑張っているというのに、好き勝手する夫、でも、別れたくはない。第1経済的にやってはいけない。

夫と円満に行くためにも何とかして別れさせたい。どうしたらいいのだろう。そこで、考えられる方法が内容証明の郵便を送って浮気相手に、もう夫と別れるように、勧告するという方法があります。

内容証明郵便とは、いつ、誰に、どんな文章を送ったか確実に証拠を残しておくための制度です。
浮気相手に無視されたりしないためにも、電話とか普通のはがき等ではなく、この方法をとります。

これをするにも、けっこう手間暇が要ります。

1 浮気をしている証拠をつかむ・・・確実につかんでいると相手の反省を促すきっかけになりえます。しかし、相手が無視したり、慰謝料を請求するとなると、浮気の証拠がものを言います。

2 文書作成・・・証拠をつかんだところで、相手に浮気の証拠をつかんでいる。だからもう、夫とは別れてほしい。きちんと誠意ある対応をしなかったら、慰謝料の請求も考えている。などといった内容の書面を送ります。自分で作るのが難しい場合は、専門家(行政書士や、弁護士さん)にお願いしましょう。)

3 できた郵便物を持って郵便局へ・・・簡易郵便局だと内容証明の書面が送れないケースがあるので、規模の大きな郵便局に行ってください。そこで、書面の内容を確認されて控えをくれますのでそれをきちんととっておきましょう。また、あらかじめ書面のコピーを取っておくようにしましょう。

浮気について内容証明を送る場合の注意点

内容証明郵便を送る場合、気を付けなければならないことがいろいろありますが、一番厄介なケースは、この内容証明郵便を逆手にとって、訴える人もいるそうです。ホント怖いですね。これって専門家がきちんとした書面を出しても、実際に逆に訴えてくる人もいるそうです。

浮気をしたという、確実な証拠がないと、こうした時、うろたえてしまいます。ごまかすことのできない確実な証拠を握ってからこうした内容証明郵便を送るようにしましょう。

また、浮気相手によっては、自分も相手のこと(夫)のことを独身だとばかり思っていて、だまされたのはこっちの方だということもあり得ます。夫が結婚していると知っているはずだという証拠もつかんだ上で文面を作成しましょう。

例えば、同じ職場で同じ部署で、何年も一緒に仕事をしていた。だから夫が妻帯者であることは、知らないはずがない。また、メールの文面からそれがわかる場合は証拠の写真を撮っておくのも有効です。ただし、長いこと別居していて実質的に結婚関係が破たんしていたら、慰謝料請求の対象とはされません。

いろいろなケースを、クリアして初めて慰謝料の請求ができますので、書面を作成する際には、プロの方にお願いし、相談しながら作成するのがいいでしょう。

まとめ

内容証明を出したから、これで、もう安心なんてことは、まれだそうです。浮気相手が無視したり、どうせ脅しだろうと思っているケースも多いそうです。書面1枚送った程度で、浮気をすんなりやめるような人なら、浮気はしないでしょ〜とそれぐらいの気持ちを持っていた方がいいと思います。

もう内容証明郵便を出したからこれでいいやと、あなたが思ったら、また元の状態に戻ってしまうだけです。これからの夫婦生活のため子供さんのため、浮気相手が思い通りに反応してこなかったっらどうするべきか?郵便を出す時には決めておくぐらいの覚悟が必要です。

内容証明郵便を出すことは、宣戦布告にすぎないと多くの専門家が語っています。逆にこちら側がしっかりと覚悟を決めて、相手が無視したり、逆に反論した場合は即、次の行動を起こしましょう。

実際にすぐ、調停を家庭裁判所に申し込んで、裁判所から通達が来たら、浮気相手が考えを変えて、示談で済ませたというケースもあるそうです。とにかく内容証明を送る場合に大事なのは、覚悟を決めることです。

もちろん内容証明郵便で、即100パーセント、解決するとは限りません。上手くいかなかったときのこと、先々のことまで考えて書面を出すようにしましょう。