「養育費」とは、子供が社会人(成人する20歳あるいは、高卒までの18歳か大卒までの22歳)として自立するまでに費やされる生活費や教育費のことです。養育費は、子供と生活しない方が支払うことが原則であり、このことは調停の結果、決められます。なおどちらに親権があるかは、調停での養育費の判断基準には直接関係がありません。養育費の金額は、親の収入と子供の人数や年齢を基準にして判断されるケースが多いです。裁判所には「早見表」という目安がありますので、この目安が参考とされます。

養育費は親の義務

養育費は、財産分与や慰謝料などの一括払いと違い、定期的に負担する長期が原則です。この間、金額と期間は原則、変えることができません。もっとも、その間に事情が変わり、正当な理由があれば、養育費の額が増減することもあります。例えば、子供が進学した、支払う側が失業した、受け取る側が再婚した、などの経済的事情が変わる場合が挙げられます。

なお養育費は法律上の負担義務が親には課されていますので、支払いたくなくても拒否することはできません。仮に離婚調停が不成立で養育費を負担する側の決定がなされない場合は、家庭裁判所で改めて審判を受けて、養育費の決定を必ず行うことになります。

養育費の決め方

この養育費の金額や支払方法をどうするかについては、まずは話し合いで決めることになります。
もし、離婚協議によって養育費の金額や支払方法が決まれば、支払いを受ける方は、公正証書を作っておくのは、もはや必須です。養育費のための強制執行をスムーズに出来るようにするためです。

ただし、養育費やお金の面で、離婚トラブルになりそうな場合は協議離婚ではなくて、調停に持ち込んで決める方が良い場合もあります。

養育費の相場

養育費の算定方法について裁判所で決めるときは、「算定表」に基づいて算定します。

養育費の金額がどれぐらいになるのかは、その後の生活に大きく関わってくるのでしっかり確認をしておく必要がありますが
例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が100万円、15歳未満の子どもが2人いたとしたら、養育費は大体毎月4万円〜6万円ぐらいになります。

養育費の一括払いでも贈与税がかからない秘密

養育費については、月払いで決められていく事が多いのですが、支払いが滞る事例はよく聞きます。
いくら差し押さえが出来るようになったと言っても、離婚して1年後、養育費の支払いを毎月の支払いを受けているのは、全体の2割程度と言われています。
そういった問題からも支払いを受ける側からすれば毎月支払ってもらえるか不安になるので、一括払いが良いと思うのは当然ですし、私もおすすめしています。

ただ、養育費は一括で支払われると贈与税がかかって、毎月払いだと非課税と言われています。

そのため躊躇してしまう方も少なくないと思いますが、養育費の贈与税の場合は、財産分与などと同じで通常必要とされるものに関しては非課税なんですね。
具体的には、その養育費の金額が、年齢や離婚後の家庭環境、親権者の年収などを様々なものを考慮して、相当なものと認められている場合は非課税なんです。

協議離婚の方は要注意!

そこで難しい問題になるのが、この相当なものとして認められる金額なのかどうかですよね。協議離婚、円満離婚で二人で話し合って決めた金額というのは、第三者がチェックする事はありません。
そのため、養育費だけでなく、財産分与に関しても、非課税の範囲なのかどうか、判断がなかなか難しいと思います。

ですので養育費で心配な場合は、弁護士に相談する、もしくは調停で養育費を取り決めていくのがおすすめです。