今回は離婚の理由となるものとして、よくある話を解説します。

別居が離婚理由になる年数ってどれぐらいの期間?

まずネットでまことしやかにささやかれている、5年別居をすれば離婚出来る、という話なんですが、これに対して法的な根拠は特にありません。都市伝説みたいなものだと私は思います。

ただ別居を長く続けていると、夫婦としての実態もなくなっていくので、離婚理由になるのではないかと思う方はおられますよね。

別居は離婚理由には、なるのですが、勘違いしてはいけないのは、別居された方にとっての離婚理由になるという事。

つまり、相手と別れたいな、と思って自分勝手に別居をして、年数がある程度経ったぐらいでは離婚は出来ないんですね。

当然、自分の都合で別居をした場合は、生活費(婚姻費用)を送ってもらう事も出来ないんですね。もちろん、別居前に婚姻関係が破綻している場合は認められます(モラハラ、DVなどで結婚生活が破綻としている場合)

ただし基本的には、夫婦には同居する義務があるため、別居を始めた方が不利になりがちです。別居が原因で結婚生活が破綻した、となってしまうと、それが慰謝料などの問題にも繋がりやすく、落ち度になってしまう可能性も大きいんですよね。夫婦同意の上での別居ならば問題ないのですが、同居は強制されるものではないため、別居したければしても問題はありません。

姑を離婚原因として、離婚をする事は可能?

離婚したい理由の中に、案外多いのですが嫁姑問題です。特に姑が家事育児などについて口出しをしてきて、嫌になってしまうというケースが多いですね。

この姑からの口出しというのは、法律上では離婚原因にする事は難しいと言われています。夫婦間の事ではなくて、あくまでも第三者の口出しという事からで、それが結婚生活を破綻させる重大な事にはなりにくいんですね。

ただ法律論でなくて、現実的に嫁姑問題というのは、多いです。ただここで問題になりがちなのは、やっぱり夫がどっちつかずな態度を示している事が問題になりますね。結局妻と姑、どっちの味方にもなろうとしたり、嫁姑問題に関わらないように逃げているという感じが多いです。

もちろん、夫としては公平に判断してどっちもどっちだろ、というようなケースもあると思うので、一概には言えないのですが結局は性格的な部分、考え方の部分で合わないという事になるので、その夫婦間の性格の違いが原因となって結婚生活が破綻するようであれば離婚を、という流れになっていきます。

たいていの場合は、夫の母親場慣れが出来ないところから問題がこじれていく事が多いなと思います。

夫が失踪、行方不明で離婚をするにはどうしたらいい?

アダルトチルドレンの夫に多いのが、逃亡癖。常に現実逃避をしているタイプはある日突然いなくなる事もあります。
しばらくして帰ってくる事もありますが、中にはもう何年も連絡がつかない失踪した行方不明の夫と離婚をする場合は離婚裁判を起こすひつようがあります。

そもそも離婚裁判は、調停前置主義があって、必ず先に調停を申し立てることになっています。
しかし、行方不明の場合には連絡もつかないためそもそも調停が出来ない、話し合いが出来ないので、例外的に調停を飛び越して離婚裁判となります。

離婚裁判となると通常は、被告つまり夫に対して、訴状や呼出状というものを送る事になるのですが、行方不明になってしまっているためそれも出来ません。ですので、公示送達という送達をします。

公示送達で送達の手続きをすれば、夫が行方不明でいなくても、いる場合と同じように裁判が始まります。

そしてこの行方不明を離婚原因として離婚をするためには、3年以上の生死不明の立証をする必要があります。

生死不明であることを、立証すれば良いので、死亡を立証する必要はありません。身辺の人を証人にし、あなた自身もその事実を裁判で供述する、という事が必要になります。

そして裁判所が認めれば離婚判決が出ます。そして公示送達で送達され2週間後から効力が発生します。それから控訴期間の2週間が経てば離婚届を出す事が可能になります。