離婚をしたい際に、調停や裁判を経ることなく、最短でできる方法を探している場合、「協議離婚」をお勧めします。

協議離婚は、夫婦で話し合って合意ができたら、市区町村の役場に「離婚届」を提出するだけで離婚が成立する方法です。実際に統計上は、離婚全体の約90パーセントを占めています。なお離婚届で記載する理由ですが、理由はどんなものでも、あるいはなくてもかまいません。しかし、未成年の子供がいるのであれば、夫婦どちらに子供の親権が属するのかを離婚届に記載しないと受理はされません。

もっとも、手続きが楽に見えても、調停や裁判を経ていないので、後々に当事者間でトラブルになるリスクの対策は事前に講じておきたいものです。

離婚後のトラブル防ぐためには?

例えば、財産分与、慰謝料、養育費など金銭面で合意をしたはずだったのに、支払うと合意した相手側が支払ってくれないなどのケースがあります。このようなトラブルを事前に防ぐ方法として、合意で取り決めたことを、「公証人」に「公正証書」を作成してもらう方法があります。なお「公正証書」とは、法務大臣が任命する「公証人」(裁判官、検察官、法務局長、弁護士など)が作成する公文書で、国が保管してくれます。

公正証書があれば、例えば、相手が養育費の支払いを止めたときなど、裁判を起こさなくても相手に強制的に支払わせることができます。協議離婚で離婚する際には、「公正証書」を作成するなどして、事前の合意をきっちりと決めておく必要があります。

公正証書を作るにはどうしたらいいのか

まず公正証書は作る前に、あなたと請求相手(夫、その彼女等)の双方の同意がないと書類が作成できません。

公正役場には一緒に出向く必要があります。意思を確認され、必要書類もあります。そのため相手が拒否すると、代理人を立ててくれるまで事は進みません。
そして、役場に行ったとしても、その場になって「離婚する気がない」とか「払う気がない」「払えない」と気が変わってしまったら、その書類は作ることが出来ません。

また、公証役場はあくまでも「決めてきたことを法律に違反しないかどうかをみて書類にする」だけですので、その場で夫と離婚について言い争うようになると、
「もう一度2人で話し合ってまとまってからきてください」と帰され、書類にしてもらえません。本当に事務的です。

だけれど、決めてきたことへの、一つ一つのお互いの意思確認ははんぱありません(そこまで言われたら、相手の気持が変わるかも~!!とか思うような事もあるかもしれません。

離婚するかどうかわからないという状態では、書類は作れません。離婚する事が決っていないと、作れないということらしいです。
特に離婚条件の書類をつくるにあたって、慰謝料や養育費は、金額と時期と、支払方法を書かないといけないため、離婚が決っていなければ、作成できないことになります。

何年何月からいつまで、いくら、どこへ、、を記載しないといけないので、離婚が決っていなければ書きようがないんですね。

そして、その金額によって、書類を作る手数料金額(公正役場に払う金額)が決まります。